2019年2月6日水曜日

始めての確定申告

昨年退職して、国家試験委員の活動中ですが雇用されている形態ではありませんので、昨年分の確定申告をする必要があります。

長年、会社勤めで年末調整以外の税金関係は会社が処理していたので、所得税、住民税や健康保険、年金などの社会保険について個人で処理する必要があります。

定年退職された方は、通る道ですが早期退職の場合も含めて確定申告のポイントを忘備録としてまとめましたので、ご参考になれば幸いです。

国税庁 確定申告書等作成コーナーでPCで必要箇所に入力すると、税金計算を含めて確定申告書を自動作成してくれますので、これを使用しましたので、入力の流れに沿って記載します。

<国税庁 確定申告書等作成コーナー>
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl 

<申告書B(分離課税)記入例>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kisairei2017/pdf/shinkoku_03.pdf

源泉徴収票と医療費以外の控除証明書の原紙、証券会社の年間取引報告書や源泉徴収なしの取引報告書(これはらPDFから印刷したものでも良いようです)を添付して所轄の税務署に直接提出するか郵送します。

因みに、申告書を印刷して提出する方法とe-TAXで電子申請することもできますがカード型のマイナンバーとカードリーダが必要でしたが、今年からID・パスワードでの電子申請も可能になったようです。私は初めての確定申告なので、印刷して提出する予定です。 

<ID・パスワード方式のe-TAX>
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-kakutei-idp.htm

入力開始


画面の指示に従い入力していきます。

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前年収入と所得


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①給与所得 会社勤めの場合は、会社から前年の「給与所得の源泉徴収票」が送られてきますので、この情報から前年の収入(支払金額)が分かります。

収入が給与所得のみの場合は、「確定申告書A」という申告書で良いのですが、株式売却や退職金の分離課税分を合わせて申告する場合は「確定申告書B」を使用します。

私の場合は、3月末退社のため源泉徴収額より控除額が大幅に多い状態ですので、退職金も確定申告することにしました。

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②配当所得 特定口座(源泉徴収有り)株式の配当や譲渡は通常、分離課税で源泉徴収されるので、申告不要ですが、また、相続株式の売却(源泉徴収なし)もあるため、株式と配当金を合わせて確定申告します。

相続株は、取得価格がない状態で移管されるので、取得価格が分からないと売却価格の95%が譲渡利益と見做されるので、その調査が必要です。私の場合は取得時の取引報告書が残っていたので、これを利用します。

ただし、一番評価額の大きい某自動車会社株は取得価格が不明なため、売却すると膨大な税金となるので、売却せずに配当金収入源として塩漬けにせざるを得ない状態です。

配当集計用のEXCELを国税庁のHPからダウンロードできますが、上場株式で源泉徴収されている場合は証券会社の年間取引証明書の内容を確定申告コーナーに直接入力した方が確実です。

<配当集計フォーム>
https://www.keisan.nta.go.jp/h30/syotoku/ta_haitou_form_download.jsp?taxYear=18

③退職所得 退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を勤務先に提出したので、会社側が所得税及び復興特別所得税の課税関係を行っていますので、「退職所得の源泉徴収票」が送られてきます。

この源泉徴収票を基に「確定申告書B」の第三票(分離課税用)の「退職」に支給額を入力します。私の場合は退職金と企業年金の一時払い分の2回支給されているので合計します。

退職金は、分離課税なので、今年の住民税や健康保険料の算定には含まれないと思っていたのですが、税理士に確認したところ、国民健康保険の場合は影響があるようです。

会社の任意継続健康保険なら影響ないとのことで、私の場合は問題ないようですが、所得税と住民税、健康保険で算定基準が異なるのは、非常に分かり難いですね。

株式は総合課税と分離課税から選べますが、いずれも住民税の税率が高くなるので、住民税は別途「申告ナシ」に申請することができます。市区町村によって申請方法が異なるようです。

控除額の入力


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①医療費 昨年は妻の白内障手術と娘の歯科矯正の高額医療費が掛かっているので、医療費も控除申請します。 医療費集計用のEXCELが国税庁のHPからダウンロードできるので、医療を受けた人、病院単位で集計します。 

交通費も含めて良いので計算します。因みに医療費控除は年末調整では申請できないので、高額医療費が掛かった年は 確定申告した方が良いです。

<医療費集計フォーム>
https://www.keisan.nta.go.jp/h30/syotoku/ta_iryouhi_form_download.jsp?taxYear=18#bbctrl

②社会保険料 退職後、国民年金保険料、任意継続の会社健康保険料を支払っていますので、其々の控除証明書が送られてきます。会社で支払った分は給与所得の源泉徴収票の社会保険料の下段に金額が出ていますので、これらの控除額を入力します。

国民年金保険料は夫婦2人分を支払っているので、2人分申告します。社会保険料は全額控除対象となるので、かなりの控除金額になります。

③小規模企業共済等掛金 給与所得の源泉徴収票の社会保険料の上段の金額が小規模企業共済等掛金です。この共済金の支払いをしていたことは初めて知りました。

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④生命保険料 保険会社から送付されてくる生命保険料控除証明書の内容を見て、旧制度、新制度でそれぞれの支払い証明金額を入力していきます。

旧制度の生命保険料、個人年金保険料、新制度の生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料に別れ入力すると控除額が計算されます。控除金額の上限は12万円です。

⑤地震保険料 火災・地震保険に加入しているので、保険会社に控除証明書の再発行を依頼しました(送られて来ていたかも知れませんが見当たらず)因みに傷害保険は対象外です。

⑥寄付金 ふるさと納税の寄付先から送られてくる証明書の支払い金額を入力します。支払い額から2000円を引いた金額が控除されます。

⑦配偶者控除 配偶者の前年収入を入力すると控除金額が分かります。105万円以下の場合、控除38万円です。 今回は退職所得を含めたため、前年所得が1000万円以上となったため、配偶者控除は受けられませんでした。

⑧扶養控除 扶養家族のマイナンバーや生年月日等の情報を入力します。扶養者1人当たり38万円が控除されます。 別記事にも記載しましたが、前年のアルバイト収入が105万円を超えると扶養から外れます。マイナンバーで税務署が調査するようです。

⑨基礎控除 一律38万円控除です

確認画面


計算結果の控除額と入力したデータの確認をして、修正する場合は修正箇所をクリックして入力します。

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所得税と住民税、国民健康保険料の算定が異なり、非常に分かり難いが一度申請すれば、やること自体はそれ程大変ではないですね。始めての申告なので、税理士に確認して頂いてから提出予定です。申請後、何かあれば追記します。

追記:2019/03/08

税務署から申告通りの取得税還付の通知が届きました。 少し早いですが、市役所に住民税の「申告ナシ」申請を郵送で提出しておきました。
また、何か分かれば追記します。

追記:2019/03/16

退職した会社から任意継続健康保険料の通知が届きました。 2年目の保険料も退職時の標準報酬月額が基準になっており、前年と変わらず高額です。 退職金の確定申告で記載した通り、前年収入とは無関係で保険料が決まるということです。 2年目は前年収入が保険料の基になると勘違いしていたので、この点は大きな誤算でした。

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