2018年11月8日木曜日

早期退職

大分昔ですが、大橋巨泉さんが50才でリタイヤされ、なんとなく憧れていたのですが、家族の事や経済面で定年までは、頑張って勤め上げる予定でした。

会社生活も50才を超えた頃から、だんだんと居心地が悪くなる中、父親が亡くなったことも重なり、56才の役職定年を迎えることもあり、早期退職制度を利用して、思い切って退職しました。

もちろん、年金支給開始が65才ですので、下の子(現在高校生)の教育費を含めたライフタイムイベント、年間支出と、退職金や企業年金を合わせた、大まかな収支をシミュレーションして、贅沢をしなければなんとかやっていけることを確認しました。

まず、年金収入見込みの把握をする必要があります。50才以上は年金定期便が毎年届くので年金支給額を確認します。65才以上の、世帯収入は年金が頼りですので、夫婦2人で余裕をみて月当たり支出30万円として年間の過不足額を計算します。

たとえば年間50万円の不足とすると65才~90才の25年間で1250万円の不足となります。 次にライフタイムイベントで、家の補修リフォームや車の買替、子供の教育費や結婚祝い他の一時金の総額を計算します。

仮に1500万円とすると、年間支出の1250万円と合わせて2750万円不足、保険で賄えない医療費などを考慮して3000万円不足と仮定したとします。 今度は収入の見込みですが、65才まで働く場合は、その収入見込みの合計と預金や退職金等の資産の合計を求め、65才時点での資産見込みを把握します。

これが上記の不足額3000万円以上であれば大まかな収支は大丈夫といった見方です。 昨今、年金支給開始年齢の引き下げや、支給額の減額などの情報が多く、そのリスクも考慮するべきかも知れません。老後破綻しないためには、最低限押さえておきたい内容です。

 シミュレーションで参考にしたサイト https://allabout.co.jp/gm/gc/13218/

退職金

早期退職で、月収の22か月分退職金の上乗せになりました。企業年金は、一時金で受けるか年金で受給するかの選択が必要になります。 退職金は、税制上の優遇があるので、一般的には企業年金を含めて一時金で支払いを受けたほうが節税になるようです

65才以上では年間120万円、夫婦2人の場合、控除を考慮すると、211万円までが住民税非課税となるので(居住市区町村により異なります)、終身保障の部分を除き、一時金にしました。

退職金の税制優遇制度
・勤続年数が20年以下・・・40万円×勤続年数(80万円以下の場合は、80万円)
・勤続年数が20年超 ・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円 

たとえば、勤続年数が30年の人の場合の退職所得控除額は 800万円+70万円×(勤続年数-20年)=800万円+70万円×10年=1,500万円 となりますので、退職金の額が1,500万円以下であれば課税されませんし、退職金の額が1,500万円を超えていても退職金の額から1,500万円を控除してもらえます。

お金の勉強はしてこなかったので、年金にも税金が掛かることは、初めて知りました。 幸い住宅ローン他の借金は全て返済済のため、見たこともない大金の資産運用を始めることとなり、金融商品の勉強も始めました。資産運用については、あらためて記載していきます

扶養控除

余談になりますが、扶養控除の対象者である上の子が来年、大学を卒業するのですが、昨年のアルバイト収入が104万円で扶養から外れて、住民税の増額になってしましました。

改正になった扶養の条件緩和は、配偶者のみなので注意が必要です。 息子は、アルバイト先の先輩や、妻に相談していたようですが、健康保険の控除が受けられる106万円までは大丈夫だと勘違いしていたようです。

マイナンバー制度になり、税務署がアルバイト収入金額などを正確に把握できるようになったという事ですね。

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